

一般社団法人KidsJazz 団体定款
第1章 総 則
第1条 (名称)
当法人の名称は、一般社団法人KidsJazzとする。
第2条 (主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。
第3条 (目的)
当法人はJazzを軸とした演奏や音楽体験を子ども達に提供すること及び福祉的啓発活動により、子ども達の健やかな心身の育成や地域の育児環境・福祉環境の活性化を図ることを目的とする。
第4条 (事業)
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)演奏活動の実施
(2)webサイトの運営・インターネット上の広報
(3)音楽や福祉これに付帯する作品の制作
(4)イベントの企画、運営(バリアフリー特化した内容のものを年に2回以上実施する)
(5)前各号に附帯する一切の事業
第5条 (演奏活動の展開)
演奏は規模の大小を含めて年に5回以上実施する
第6条 (公告の方法)
1 当法人の公告は,電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。
第7条 (ウェブサイトの名称)
当法人のウェブサイトはKidsJazz facebookpageと称する。
https://www.facebook.com/kidskidsjazz これを維持するものとする。
第8条 (緊急事態)
何らかのトラブルにより本会のウェブサイトがアクセス不能になった場合、
代表はすみやかにこれを回復する義務を負う。
第2章 社 員
第9条 (社員)
1 当法人は、当法人の事業に賛同する個人、法人または団体であって、次条の定めにより当法人の会員となった者をもって以下の各号の通り構成し、正会員を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し、入会し、当法人が実施する事業に退会に至るまで継続的に参加する者
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人、法人または団体
2 正会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
3 賛助会員会員になるには、当法人所定の様式による申込みをするものとする。
4 全ての会員は、当法人の定める規定を遵守する義務を負う。
第10条 (経費の負担)
1 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義 務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければ ならない。
第11条 (退社)
社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当 法人に対して予告をするものとする。
第12条 (除名)
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反 する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事 由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一 般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその 社員を除名することができる。
第13条 (社員の資格の喪失)
社員は、次の各号に該当した場合、その翌日に社員たる資格を失う。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 本人からの申し出があったとき。
(4)除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
第3章 社 員 総 会
第14条 (総会の開催)
総会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
代表理事は、総会に以下の決議事項及び報告事項を提出し、総会はこれを審議することができる。
(1)規約の改正に関わる事項
(2)会員の加入及び脱退に関わる事項
(3)事業計画及び決算、活動報告
(4)役員の改選
(5)その他必要と認めた事項
第15条 (招集)
1 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
第16条 (決議の方法)
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議 決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数を もって行う。
第17条 (議決権)
社員は、各1個の議決権を有する。
第18条 (議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があ るときは、当該社員総会において議長を選出する。
第19条 (議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
第20条 (役員)
当法人の役員として次の役員を置く。
1 (1)理事3 名以上10名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
第21条 (選任)
1 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。 ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
第22条 (任期)
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第23条 (理事の職務及び権限)
1 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行 する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
第24条 (監事の職務及び権限)
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、 監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条 (解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決 権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第5章 計 算
第26条 (報酬等)
1 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に関してはその職務執行の対価として総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
第27条 (事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年 1期とする。
第28条 (事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第29条 (剰余金)
当法人は剰余金の分配を行うことができない。
第6章 定款の変更および解散
第30条 (定款の変更)
この定款は総会の決議によって変更することができる。
第31条 (解散)
当法人は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第32条 (残余財産の帰属)
当法人が生産をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
これは、当会社の現行定款に相違ないことを証明いたします。
令和6 年 5月21 日
一般社団法人KidsJazz
代表理事 新谷 麻衣
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